根来公認会計士事務所 > 記事一覧 > 税務申告書の提出期限
法人や個人事業主が提出する税務申告書については、提出期限が定められています。そのため事業者は定められた提出期限内に税務申告書を確実に税務署へ提出しなければなりません。
原則としては、提出期限内に税務申告書を提出し申告手続きを完了する必要がありますが、なかには期限内に提出できない場合もあるかと思います。そのため、事業者は提出期限を超えて税務申告書を提出してしまった場合や、やむを得ない場合にどうすればよいのかなどについて、把握しておく必要があります。
税務申告書の提出期限(法人)
法人税申告書や消費税申告書などの税務申告書の提出期限は、決算日から2か月以内と定められており、提出期限を超えての申告は「期限後申告」となります。
たとえば、3月31日が決算日である法人の場合、税務申告書の提出期限は5月31日までとなります。
また、税務申告書の提出期限だけでなく、申告手続きにともなう法人税や消費税の納付手続きについても同様の期限となるため、上記の例の場合、納税手続きについても5月31日までにおこなう必要があります。
税務申告書の提出期限(個人事業主)
個人事業主の場合は、法人と異なり税金ごとに提出期限が異なります。
所得税申告書など税務申告書の提出期限は、毎年3月15日となっており、3月15日を超えての申告は「期限後申告」となります。
消費税申告書の提出期限は、毎年3月31日までとなっており、期限を過ぎた場合は所得税と同様に「期限後申告」となります。
個人事業主の場合は、法人のように企業ごとに会計期間が異なるといったことがないため、個人事業主はすべて上記の申告期限内に税務申告書などを提出する必要があります。
また、申告手続きだけでなく、納税手続きについても納付期限に気をつける必要があります。
個人事業主の場合、所得税や消費税の納付期限については納付方法によって異なります。
納付書を作成し金融機関などで納付する場合は、所得税の場合は3月15日、消費税の場合は3月31日までに納付する必要があります。
しかし、ダイレクト納付(口座からの引き落とし)による納付の場合、所得税および消費税は4月中旬〜下旬に口座振替となります。
※ 令和1年分および令和2年分の確定申告については、新型コロナウイルス感染症の影響により上記の期限と異なる特例措置が適用されています。
提出期限を超えてしまった場合
法人や個人事業主が税務申告書などを提出期限後に提出した場合は、本来納める必要がある税金のほかに「無申告加算税」が発生する場合があります。
無申告加算税については、本来の申告において納付すべき税額に応じて税率が変動し、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算されます。
期限内に申告しなかった場合は、上記のような無駄な支出が伴うだけでなく、税務署からのお問い合わせや最悪の場合、税務調査などが実際される場合もあるため、必ず期限内に税務申告書を提出するようにしましょう。
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